喧嘩両成敗


 

 

 喧嘩(けんか)両成敗という言葉を聞いたことがないと言われる人はないと思いますが、今日なじみが余りないですね。

 忠臣蔵で浅野内匠頭が切腹で吉良上野介はお構い無し(無罪)は喧嘩両成敗の法に反すると当時も今も言われる仁が多いのです。

 これについての判定は後述するとしまして、先ずここで喧嘩両成敗って何だ、どうしてこんな思想が出来て来たのかを語りたいと思います。

 

 喧嘩とは争い、いさかい、口論から人を殺傷するとなるのでしょうが、原因は侮辱やいじめなどです。領地に係る紛争は喧嘩と言いません。争いになれば合戦とか、戦いとか言います。

 

 喧嘩両成敗の思想・法は戦国時代に出来上がりました。

 喧嘩はいつの時代でも起こります。それでは喧嘩の和解方法の歴史を見てみます。

 喧嘩は個人と個人の争いですが、人は皆どこかの集団に属しています。家族、主人一家、郷村、寺社等です。

 鎌倉時代においては喧嘩において人を殺した場合、被害者の所属集団は加害者の所属集団に加害者の引きわたしを求め、加害者集団はこれに応じます。

 被害者集団は加害者を処刑します。これを自力(じりき)救済(きゅうさい)と言っています。

 その後被害者集団は加害者を処刑しないで顔を見るだけの儀式になりました。

 しかしこの方法は定着せず、被害者集団は加害者集団に引き渡し要求もしくは加害者集団での処刑を要求するようになりました。

 私的闘争が集団間の闘争にエスカレートすることを避けるための解決方法であったのです。

 

 それでは室町幕府はどう対処していたのでしょうか。

 領地の紛争に係る私闘・私戦についてはこれを厳禁の法(故戦(こせん)防戦法(ぼうせんほう)を出しています。

 本格的な戦国時代に入る以前で未だ幕府に権限があった時代です。

 何回か法が変わるのですが、16世紀初めの法によりますと、

 「最初に闘争を仕掛けた本人(故戦者)は死罪、相手方(防戦者)は所領没収」と両者とも処罰です。

 これは幕府では領地についての紛争は幕府への訴訟の道を作っており、かってな私的闘争を認めないのは当然です。

 幕府の権力が強いうちは領地紛争のことは幕府が裁けます。しかし幕府の力が無くなって行き、裁けなくなり戦国の世になって行くのです。

 領地がともなわないただの喧嘩は上記自力救済です。

 

 戦国の世となって大名家内の侍同士の争いは一層激しくなります。

しかし家中の家来同士の喧嘩は家中を統一させていくためには極めて重要な問題です。

 もう自力救済だと言って両者(両集団)の争いにまかせて置くわけに行きません。

 他家(敵)との合戦に備えて家来を一つにしなければなりません。

 戦国大名間での領地の紛争やり奪い合いは喧嘩、私闘とは言いません。合戦であって戦いは正当化されます。勝った方が正しいのです。室町幕府の訴訟裁判機能が働かない時代です。

 大名家の家来間領地紛争は大名自らが両方の言い分を聞いて裁定に乗り出します。領地の確保は武士の存在と同じ感覚です。大名も一般武士もそのために戦争をしているのだからです。

 しかし相手との感情の行き違いからの喧嘩は、武士の自己尊厳の高さから直ぐに起るのです。

 数が多い喧嘩の案件を一々大名が双方の言い分を聞いてどちらに理非(正当か不当か)があるのかを裁定し量刑を決めるのは困難との判断となりました。

 

 そこで戦国時代の多くの大名は家中の喧嘩を野放しにしては統率上問題であるところから、「喧嘩両成敗法」を採用するところとなったのです。

 即ち、

 “喧嘩で暴力を行使した者に対して、その理非非直(正当か不当)を(ただ)さず、当事者双方に同等の刑罰(原則として死刑)を課す。”

 となったのです。

 効果の期待として、

 喧嘩(暴力)、威嚇による口論の防止。訴訟審理の拒否で敏速な処理、同等の刑罰で双方が納得で、後禍を断つことが出来る。

 となります。

 この方式は多くの大名家で採用されました。駿河の今川氏(今川仮名目録)や土佐の長曾我部氏(長曾我部氏掟書)が有名です。

 

 現在の法律はご存知の通りです。

正当防衛以外どんな理由であろうとも人を殺せば殺人罪(故意)か過失致死罪で処罰されます。怪我を負わせれば傷害罪です。

 

 それでは浅野内匠頭の赤穂事件は何だったのかです。

 喧嘩、仇討ちと言われて来ました。

 浅野は江戸城の殿中で吉良上野介に切りかかり傷を負わしました。喧嘩による刃傷沙汰です。

 喧嘩両成敗論ではどちらが正当か否かを問わず双方死罪です。

 しかし綱吉将軍の裁断は、浅野が刀を抜いての殿中での刃傷として浅野へは切腹の命です。吉良は無罪、喧嘩両成敗の論(法)は適用されませんでした。

 江戸時代に入り喧嘩両成敗論は下火でしたし、それよりも殿中の刃傷沙汰の禁止の方が優先の法令だったのです。

 関連で赤穂浪士の仇討ちは仇討ちだったのかということにですが、仇討ちは

「身内や主人を殺した相手(又は相手の身内)を殺すこと」です。

 浅野は吉良に殺されていません。切腹を命じたのは幕府(綱吉将軍)です。

 「浅野の家来たちが吉良を殺害したのは仇討ちに当てはまらない。殺害したのは殿様(浅野)が果たせなかった恨みを果たしただけの行為である」と福沢諭吉先生などは言っています。

 

 喧嘩両成敗論の一説でした。

以上

 

 2020年11月14日

 

梅 一声